悲鳴!
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比較的簡単にすんだが、 通院の分は¥20,000以上でないと加算できない と知り 私も、もっと勉強しなくては! 確定申告 <我が家> いつもは、職場の年末調整ですべてが 控除できるはずの住宅ローンの控除額が、所得税から控除しきれ
画像は http://fp-software.com/1a-gaiyou/gaiyou.htm より
住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)について、年末調整の結果、控除額全額を....
住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)について、年末調整の結果、控除額全額を還付してもらえない報告を職場から受け、各自で税務署へ伝え今後必要な手続きをするようにと言われました。これは、、、・・・?住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)について、年末調整の結果、「控除額全額を還付してもらえない」報告を職場の給与支給担当部署から受け、各自で税務署へ伝え今後必要な手続きをするようにと言われました。そのようなものなのでしょうか?また、税務署に相談しても、もしかしたら戻ってこない可能性もあるようなことも言われました。≪担当部署からの状況説明≫(1) H20年度に支払うべき所得税の額は『69,800円』と算出された。(2) H20年内、毎月の給与から概算でお預かりしていた金額(所得税)は『117,519円』(3)【 117,519円-69,800円=47,719円 】を還付(お返しします)。 よって、お預かりしていたH20年度分の所得税額は『69,800円』となる。(4)更に、住宅借入金等特別控除分として『174,200円』を還付しなければならない。(5)しかし!還付可能な額はお預かりしている所得税分『69,800円』である。。。 【 69,800円 - 174,200円 = △104,400円 】となり、、、よって、【年末調整額では、『104,400円』が還付出来ない結果となってしまった】との報告でした。その還付出来ない『104,400円』は、各自、税務署で聞いて欲しいとのことでしたが、そういうものなのでしょうか?また、税務署に話しても還付されない可能性もあるのでしょうか?この原因としては、『税源移譲』により、H18年まで年末調整で全額還付可能だった住宅借入金等特別控除が、「還付しきれない」という現状が出てきていると言われました。対策として、住宅借入金特別控除を受けられる期間は10年間とされていたが、H19~20年中に住居を取得し入居した者に限り、「控除を受けられる期間を15年間に延長することができる」特例措置が設けられたこともあり、この特例を適用するためにも、各自で税務署へ申し出なければならない旨の報告を受けました。(私はH19年7月に中古住宅を購入)以上の内容なのですが、私自身が税務署へ行って、還付金の話しをしなければならないものなのでしょうか?確定申告等で、還付されるのでしょうか?また、還付されない可能性もあるのでしょうか?担当部署から一気に説明されたこともあり、いまいちピンとこない部分がございます。お手数をお掛けいたしますが、より具体的なやわらかい形で、ご指導しただけたらと思います。何卒、よろしくお願い申し上げます!!
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